2024-10-18
先日、事業再構築補助金のホームページで、事業化状況報告を提出しなかった事業者を対象に、補助金の返還と加算金の請求措置を講じたという内容が記載されました。
「事業化状況報告」とは補助金受領後、事業者さまが申請内容に沿った適正な活用を行っているかを5年間(計6回)報告することです。事業再構築補助金の場合、決算後3ヶ月以内に報告する必要があります。
補助金は受領して完了ではなく、その後の報告もセットとなっております。「事業化状況報告」を期限内に実施しなければ、折角の補助金も返還となってしまうため5年間(計6回)の事業化状況報告は忘れないよう注意しましょう!
事業化状況報告でお悩みの事業者さまは、是非お問い合わせフォームからご連絡ください。