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【速報】事業再構築補助金13次公募が開始されました!締切は2025年3月26日となります。
最大5億円補助の「事業再構築補助金」!連日、多数のお問い合わせを頂いております。
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新規事業への進出等の「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転 換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」への取り組みや、事業再編及びこれらの取組を通じて規模の拡大を行う事業者に対して、その設備投資費用等を最大5億円補助する制度です。
12次公募の抑えておきたい点について解説いたします。下記もくじの内容に沿って知りたいタイトルをクリックし、ご確認ください。
もくじ
12次公募では6枠あった申請枠を3枠に集約。新たな枠として「成長分野進出枠」「コロナ回復加速枠」が創設。そこに「サプライチェーン強靭化枠」加わった3枠となりました。各申請枠によって、求められる要件が異なりますでご注意下さい。
■全ての類型に共有する基本要件
・事業再構築要件
事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業(「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」、「地域サプライチェーン維持・強靭化」であること
・金融機関要件
事業者自身で事業再構築指針に沿った事業計画を作成し、金融機関又は認定経営革新等支援機関の確認を受けること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けること。
・付加価値額関要件
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる)以 上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0~5.0%(申請枠により異なる) 以上増加させること
■「申請枠・類型」は以下のとおりです
【成長分野進出枠(通常類型)】
上記、共通の要件に加え、以下の要件を求められます。
※(a)(b)のいずれかを満たすこと。(a)を選択する場合は、(a1)(a2)の両方を満たすこと。
・(a1)給与総額増加要件
事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均成長率2%以上増加させること
・(a2)市場拡大要件
取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
・(b)市場縮小要件
現在の主たる事業が、過去~今後いずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上をしめること
【成長分野進出枠(GX進出類型)】
・給与総額増加要件
事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
・GX進出要件
グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組みであること
【コロナ回復加速化枠(通常類型)】
※(a)(b)いずれかを満たすこと。
・(a)コロナ借換要件
コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
・(b)再生要件
再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済み且つ再生計画成立後3年以内の者)であること
【コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)】
・最低賃金要件
2022年10月から2023年9月までの間で、3ヶ月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
【サプライチェーン強靭化枠】
・国内増産要請要件
取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)
・市場拡大要件
取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る。)
・デジタル要件
経済産業省が公開するDX推進指標を活用し自己診断を実施、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。またIPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★二つ星」の宣言を行っていること
・事業場内最低賃金要件
交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと
・給与総額増加要件
事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
・パートナーシップ構築宣言要件
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること
12回公募の事業再構築指針は以下となります。
【新市場進出(新分野展開、業態転換)】
中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
■製品等の新規性要件
①過去に製造等した実績がないこと
②定量的に性能又は効能が異なること
■市場の新規性要件
既存事業と新規事業の顧客層が異なること
※顧客層(法人/個人、業種、性別・年齢、所得、行動特性等の属性やニーズ)が既存事業と異なることを示すことが新たに必要となりました)
■新事業売上高10%等要件
新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10 %(又は総付加価値額の 15 %)以上となること
【事業転換】
中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、 主たる事業を変更すること
新市場進出(新分野展開、業態転換)の「■製品等の新規性要件」及び「■市場の新規性要件」と同義。
上記に加え…↓が求められます
■売上高構成比要件
新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること
【業種転換】
中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種を変更すること
【事業転換】の「■製品等の新規性要件」「■市場の新規性要件」及び「売上高構成比要件」と同義
【事業再編】
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、新たな事業形態のもとに、新市場進出、事業転換又は業種転換のいずれかを行うこと
■組織再編要件
「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと
■その他の事業再構築要
「新市場進出(新分野展開、業態転換)」 、「事業転換」又は「業種転換」のいずれかを行うこと
【国内回帰】
海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること
■海外製造等要件
海外で製造・調達している製品について、国内で生産拠点を整備すること
■導入設備の先進性要件
事業による製品の製造方法が先進性を有するものであること
【新市場進出(新分野展開、業態転換)】の「新事業売上高10%等要件」と同義
【地域サプライチェーン維持・強靭化】
■地域不可欠要件
地域でのサプライチェーンにおいて必要不可欠であり、その供給に不足が生じ、又は、生ずるおそれのある製品について、国内生産拠点を整備すること
【国内回帰】の「■導入設備の先進性要件」と同義。【新市場進出(新分野展開、業態転換)】の「新事業売上高10%等要件」と同義
申請枠の全体像については以下のとおりです。(引用:事業再構築補助金の概要)
【成長分野進出枠(通常類型)】※新申請枠(引用:事業再構築補助金の概要)
ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者や国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援
【成長分野進出枠(GX進出類型)】※新申請枠(引用:事業再構築補助金の概要)
ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援
【コロナ回復加速化枠(通常類型)】※新申請枠(引用:事業再構築補助金の概要)
今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援
【コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)】※新申請枠(引用:事業再構築補助金の概要)
コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援
【サプライチェーン強靭化枠】(引用:事業再構築補助金の概要)
ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靭化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援
対象となる経費は以下のとおりです。(引用:事業再構築補助金の概要)
10次公募より「専ら補助事業のために使用される経費」について補助が受けられるようになりました。したがって、既存事業でも使用する設備や建物は対象外経費となります。
再構築指針に掲載されている用語を正しく理解することで各指針の内容がわかりやすくなります!
■『業種』
再構築指針でいう「業種」とは『直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業』、つまり事業所内で最も売上高が大きい”大分類事業”のことを指します。
※大分類とは以下のような事業の大まかな分類です。
■『事業』
再構築指針でいう「事業」とは『直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細分類の産業を指します。事業所内で最も売上が大きい”中分類、小分類又は細分類事業”のことを指します。日本産業分類の中・小・細分類は上記リンクから検索可能です!
※リンク先は製造業を例に挙げています
中分類は2桁、小分類は3桁、細分類は4桁の数字が表す事業内で製作、提供している製品、サービスを指します。※以下は製造業を例に挙げています
【例】
小分類 311 自動車・同附属品製造業
細分類 3111 自動車製造業(二輪自動車を含む)
3112 自動車車体・附随車製造業
用語を理解したところで、事業者様の既存事業、新たに挑戦する事業の分類を確認してみてください。分類を明確にすることで以下5つの類型から正しく選択できます!では早速5つの類型について以下解説します。
■新市場進出は以下の取組みが該当します
■事業転換は以下の取組みが該当します
出典:事業再構築指針の手引き
■業種転換は以下の取組みが該当します
出典:事業再構築指針の手引き
■事業再編は以下の取組みが該当します
出典:事業再構築指針の手引き
「製品等の新規性」と「市場の新規性」は以下のように定義されています。
『加点項目』
審査段階で指定する一定要件に当てはまった場合、加点されることで採択されやすくなる制度です!
①【コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点(コロナ借換加点)】
応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること。
②【最低賃金枠申請事業者に対する加点】
指定の要件を満たし、最低賃金枠申請業者に対する加点
③【経済産業省が行うEBPMの取り組みへの協力に対する加点】
経済産業省が行うEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案)の取組に対する協力
→本事業の採否に関わらず、経済産業省ミラサポ plus「電子申請サポート」により作成する事業財務情報を今後も継続的に登録すること
④【パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点】
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者
※成長分野進出枠が対象
⑤【事業再生を行う者に対する加点】
中小企業支援協議会等から支援を受けており、公募申請時において以下のいずれかに該当していること。
(1)再生計画等を「策定中」の者
(2)再生計画等を「策定済み」かつ応募締切日から遡って3年以内(令和3年7月27日以降)に再生計画等が成立等したもの
⑥【特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点】
以下のいずれかに該当し、【中小企業者】及び【「中小企業等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】に該当しないこと
1.従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
2.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
3.酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
4.内航海運組合、内航海運組合連合会
5.技術研究組合
⑦【サプライチェーン加点】
複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する事業者が、以下を満たし、連携して申請すること。
・直近1年間の連携体の取引関係(受注金額又は発注金額)が分かる書類について、決算書や売上台帳などの証憑とともに提出すること。
・電子申請の際、該当箇所にチェックをすること。
⑧【健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点】
令和5年度に健康経営優良法人に認定されていること。
⑨【大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点】
※成長分野進出枠(通常類型)の市場拡大を選択した事業者、成長分野進出枠(GX進出類型)が対象
事業実施期間終了後3~5年で以下の基準以上の賃上げを実施すること
1.給与支給総額年率平均3%
2.給与支給総額年率平均4%
3.給与支給総額年率平均5%
⑩【ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点】
応募申請時点で、以下のいずれかに該当すること。
1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者又は従業員数100人以下であって、「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
2. 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者又は従業員数100人以下であって、「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している者
⑪【技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者に対する加点】
※成長分野進出枠が対象
技術情報管理認証制度の認証を取得していること
公表された公募要領では以下の点について記載をした事業計画を作成するよう明記されております。漏れのないよう充分注意して策定する必要があります!また事業計画は最大15ページで提出(補助金額1,500万円以下の場合は最大10ページ)するように記載されております!ページ制限がありますので簡潔且つ合理的に述べる必要があります!
【事業計画に含める内容】
①現在の事業の状況、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構 築の具体的内容(既存事業との違い(特に顧客の違い)、提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)、今回の補助事業で実施する新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組について具体的に記載してください。
②事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の型番、取得時期や技 術の導入や専門家の助言、研修等の時期についても、可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
③「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成してください。
④補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に記載してください
➄既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載してください。
⑥本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを 記載してください。
⑦本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載してください。
⑧本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、 分類、取得予定価格等を記載してください。
⑨本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載してください。
⑩「付加価値額」の算出については、算出根拠を記載してください。
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