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2022年1月24日 事業復活支援金についての詳細が発表されました。
申請期間は2022年1月31日(月)~ 2022年 5月31日(火)までとなります。
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新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じ給付金の支給し、コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援するものとなります。
2022年1月31日(月)~ 5月31日(火)まで
※申請受付は2020年1月31日(月)15時以降より開始予定
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの判断によらず対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している事業者
■ポイント1
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象
■ポイント2
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
【給付額=基準期間の売上高 - 対象月の売上高×5】
■法人は 最大250万円を給付
■個人事業主は 最大50万円を給付
■基準期間
・2018年11月~2019年3月
・2019年11月~2020年3月
・2020年11月~2021年3月 のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた基準月を含むこと)
■対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
登録確認機関による事前確認※1の後、申請用WEBページから申請可能
1 アカウントの申請・登録(申請ID発番)
2 登録確認機関による事前確認(予約→TV会議/対面/電話等)
3 必要書類準備
4 登録確認機関が事前確認通知番号を発行
5 申請者のマイページにて必要事項の入力を行い、必要書類を添付
の上WEBにて申請
※1 一時支援金・月次支援金を受給済の方は事前確認は不要です
申請希望者が不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまう事への対応として、登録確認機関が、TV会議または対面等で事務局が定めた書類の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
登録確認機関は事業復活支援金ホームページの「事前確認」→「登録確認機関を検索する」からご確認ください
※当社は登録確認機関ではございません。
・確定申告書の控え(2019年(度)2020年(度)及び選択する基準期間を全て含む)
・振込先の通帳
・履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
・代表者が自署した「宣誓・同意書」
・対象月の売上台帳等
・基準月の売上台帳等 ほか
新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下のような売上の減少については給付対象とはなりません。
例1)事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時 期以外などを対象月とする場合
例2)売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整による売上減少
例3)国の要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮などで営業日数が少ないことによる売上の減少
不正受給となりますので、誤って申請することのないようご注意ください。
また、事業復活支援金の給付通知を受け取った方は、再度申請いただくことはできません。