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翔陽コンサルティング株式会社
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2024年12月20日に発表された税制改正大綱のポイント解説資料を作成いたしました!
重点ポイントをまとめておりますので要チェックです!
本年は「103万円の壁」の対応を含む所得税関連、中小企業経営強化税制の拡充・延長などが目立つ改正案となりました。法人税を中心に中小事業者向けのポイントを紹介します!
①生産性の向上や賃上げ位の促進を図ることを目的とした固定資産税の特例措置の適用期間が2年延長されます
②賃上げを後押しするため、対象資産が「雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置付けた計画」に基づき取得する資産に限定されます
①賃上げや物価高への対応に直面している中小企業の状況を踏まえ、軽減税率の特例(特例税率)の適用期限が2年延長されます!
②「きわめて所得が高い中小企業等」へ対応するため、所得が年10億円を超える事業年度の特例税率が17%に2%引き上げられます。
③グループ通算制度の適用を受けている法人が特例税率の対象法人から除かれます!
【適用時期】②.③の改正は令和7年4月1日以後に開始する事業年度から
①中小企業経営強化税制の各要件の見直しが行われた上で、C類型を除き、適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されます!
②成長意欲の高い中小企業の設備投資を後押しするため、B類型に売上高100憶円を目指す中小企業の拡充措置が創設されます!
【適用時期】①の各要件の見直し、②の拡充措置は関係法令の改正時期から
中小企業者等による積極的な設備投資・事業展開を促すため、中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されます!
近年の自然災害等への対策を強化するため、中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却制度)の適用期限が2年延長されます!