新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受ける、または、その恐れがある中小企業及び小規模企業に対し、経営相談及び金融支援等、事業者に対する支援が経済産業省より実施されています。下記にピックアップする内容等、支援施策を積極的に活用して未曾有の事態を乗り越えるためにお役立て頂けますと幸いです。
今般の新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響に対応するため、下記の通り中小企業等に対する金融支援を実施しています。
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証枠(最大2.8億円)とは別の特別枠で保証対象とする資金繰り支援制度。 |
幅広い業種で影響が生じている地域(3月2日に全都道府県が指定されております)について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)。 |
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)。対象業種は、既に指定業種となっている旅行業に加え、3月3日に宿泊業・飲食業等40業種が決定されました。詳細は下記リンクよりご確認頂けます。 |
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。 |
②希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定証を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。 ※ご利用には別途、金融機関・信用保証協会による審査があります。 |
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。 |
運転資金・設備資金 |
中小事業 7.2億円・国民事業 4,800万円 |
基準金利:中小事業1.11%・国民事業1.91% ※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動 |
感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度。 |
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方 |
①最近1カ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること |
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること |
運転資金 |
別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円) |
基準金利:1.91% ※振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方 基準金利△0.9% ※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動 |
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。 |
助成率 | 大企業1/2・中小企業2/3 |
支給限度日数 | 1年間で100日(3年間で150日) |
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 |
・休業等の初日が令和2年1月24日~7月23日までの場合に適用 |
・日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。 |
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能 |
②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3カ月⇒1カ月に短縮 |
③雇用指標(最近3カ月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象 |
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象 |
助成率 | 大企業2/3・中小企業4/5 |
支給限度日数 | 1年間で100日(3年間で150日) |
・緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する事業主 |
・休業等の初日が令和2年1月24日~7月23日までの場合に適用 |
①休業等計画届の事後提出が令和2年5月31日まで可能 |
②生産指標要件(売上高等10%減)は満たしたものとして扱う |
③雇用指標(最近3カ月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象 |
④事業所設置後、1年未満の事業主も対象 |
⑤助成率を大企業2/3・中小企業4/5に引き上げ |
⑥非正規も含めた雇用者に対する休業手当が対象 |